岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイル

岩手山・八幡平・安比高原
50kmトレイル協議会規約

(名称)
第1条 この協議会は、岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイル協議会(以下「協議会」。)という。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、一般社団法人八幡平市観光協会内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、岩手山、八幡平及び安比高原の50キロメートルにわたる豊かなトレイルと十和田八幡平国立公園八幡平地域の自然を大切に守り、自然を求めてトレイルに訪れる人々との交流を通じて、地域の活性化、観光振興に寄与することを目的とする。
(活動及び事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動及び事業を行う。
  • 自然環境の保全を図る活動
  • ロングトレイルの秩序ある活用のための啓発活動
  • 登山愛好者等観光客の誘致と観光産業の振興を図る活動
  • トレイル情報の共有と発信を図る活動
  • 事業の推進に係る調査、研究及び情報の収集
  • 自然観察会、トレッキングツアー、シンポジウム等イベントの開催
  • トレイルの維持管理活動及び避難小屋等の自発的清掃活動
  • 環境省、森林管理署、岩手県、市町村及び山岳関係団体との連携
  • 開山祭等のイベントの開催及び山開きイベントヘの協力
  • その他本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第5条 協議会の会員は、次の3種とする。
  • 協議会の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • 協議会の目的を賛助するために入会した個人及び団体
  • 協議会の目的に賛同する個人及び団体で、総会において推薦されたもの
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 退会届の提出をしたとき。
  • 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  • 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の会費は、返還しない。
(役員)
第10条 協議会に、次の役員を置く。
  • 1名
  • 2名
  • 3名以上7名以内
  • 2名
(選任等)
第11条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
(職務)
第12条 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  • 会長、副会長及び理事は役員会を構成し、協議会の規約の定め及び役員会の決議に基づき、協議会の業務を執行する。
  • 監事は、次に掲げる職務を行う。
    • 協議会の業務執行の状況を監査すること。
    • 協議会の財務状況を監査すること。
(任期等)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
  • 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  • 役員は辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
  • 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  • 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第15条 協議会の総会は、正会員及び参与をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要ある時は臨時に開催するものとする。
  • 総会は、以下の事項について決議する。
    • 規約の変更
    • 解散
    • 事業計画及び収支予算
    • 事業報告及び収支決算
    • 役員の選任又は解任
    • 会費の額
    • その他運営に関する重要事項
  • 総会は、出席した正会員及び参与をもって成立するものとする。
  • 総会の議長は、会長がこれにあたる。
  • 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員及び参与の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員及び参与は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員及び参与に委任することができる。
  • 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • 日時及び場所
    • 正会員及び参与総数、出席者数(書面表決者又は表決任意者がある場合にあたっては、その数を付記すること。)
    • 審議事項
    • 議事の経過の概要及び議決の結果
    • 議事録署名人の選択に関する事項
    • 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
(役員会)
第17条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
  • 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    • 総会に付議すべき事項
    • 事業計画及び収支予算の変更
    • 総会の議決した事項の執行に関する事項
    • その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  • 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
  • 役員会は、会長が招集する。
  • 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
  • 役員会の議事は、出席役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業年度)
第18条 協議会の事業年度は、毎年4月1目に始まり翌年3月31目に終わる。
(事務局)
第19条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
(細則)
第20条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の決議を経て、会長がこれを定める。
附 則
  • この規約は、平成28年11月24日から施行する。
  • この協議会は、残雪の裏岩手連峰開山祭実行委員会が有する権利、義務及び財産を一切継承する。

岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイル協議会役員(任期2年)

役 職 役 員
会 長 高 橋 時 夫 八幡平市山岳協会
副会長 高 橋 俊 彦 (株)峡雲荘
佐 々 木 隆 男 イーハトーヴォ安比高原自然学校
理 事 高 橋 三 男 八幡平市ホテル協議会
杉 田  聡 岩手・八幡平山岳ガイド協会
田 中 耕 一 八幡平市ボランティアガイドの会
山 本 和 憲 八幡平自然散策ガイドの会
佐 藤 圭 一 東北リゾートサービス(株)
中 軽 米 昭 彦 (一社)八幡平市観光協会
監 事 畑  孝 夫 八幡平市産業振興(株)
加 藤  修 東北自然エネルギー(株)雫石事業所
事務局 海 藤 美 香 (一社)八幡平市観光協会
田 代 美 香 (一社)八幡平市観光協会

トレイル管理スタッフ

環境省、岩手県自然保護課、八幡平市商工観光課、環境省委嘱自然公園指導員、岩手県委嘱自然公園管理員、岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイル協議会会員スタッフ等

 (岩手山・八幡平・安比高原50㎞トレイル協議会事務局)
〒 028-7303 岩手県八幡平市柏台1丁目28番地
(一社)八幡平市観光協会Tel 0195-78-3500 fax 0195-78-3838

Information

(一社)八幡平市観光協会
(松尾八幡平ビジターセンター)

0195-78-3500

八幡平市柏台1丁目28番地

9:00~17:00

12月29日~1月3日

八幡平市役所商工観光課

0195-74-2111

八幡平市野駄第21地割170番地

8:30~17:30

土曜・日曜・祝日・年末年始

網張ビジターセンター

019-693-3777

雫石町長山小松倉1-2(網張温泉)

9:00~17:00

4月~10月は休館日なし
11月~3月は火曜(祝日の場合は翌日振替)
年末年始(12/29~1/3)

イーハトーブ火山局

0195-78-4881

八幡平市松尾寄木2-515

9:00~17:00

月曜(祝日の場合は翌日振替)、年末年始

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